アメリカ移民ビザ取得への道 (国際結婚編4)
前回からの続きになります。
手続き3・・・婚姻証明書の公証手続き
日本で結婚した場合の、アメリカ国籍者の婚姻証明をするために何をするのかというと、役所で婚姻届が受理されたらすぐに「婚姻受理証明書」というものを出してもらいます。
これは「何月何日に○○市役所/区役所で2人の婚姻を受理しました」という記載のあるもので、こちらを英訳してアメリカ大使館に公証をしてもらえれば、晴れてこの婚姻が日本でもアメリカでも証明されたとなるわけです。
お恥ずかしながら公証という言葉を私はそれまで聞いたことがありませんでした。ウィキペディアによると、公証とは「正式なある事実の存在、もしくは契約等の法律行為の適法性等について、公権力を根拠に証明・認証することである」とあるので、要は日本での正式な婚姻事実をアメリカ大使館で公証してもらうことで、2人が結婚した事実を両国で証明できるようにするということですね。
ちなみにこの婚姻証明書を出してもらうのには1通350円くらいの手数料がかかりました。私たちは当時住んでいる国が違った為、それぞれが一部ずつ公証された婚姻証明書を持てるように、2通出してもらいました。
以前の投稿の繰り返しになりますが、この公証手続きをするのにアメリカ大使館に行く必要があり、事前予約が必須となります。
時間が限られている場合には、手続き1の婚姻要件具備証明書をもらいに大使館へ行く予約を入れるとの同時に、婚姻証明書の公証手続きをするための予約を別途入れることをお勧めします。
ここでは日本語で記載のある婚姻証明書を英訳した当事者が公証の場にいる必要がありますので、自分で翻訳した場合には、ご自身が大使館へ赴く必要があります。(この英訳用テンプレートも在日アメリカ大使館のHPから入手可能です。)手続きにかかった時間は2時間くらいだったと思います。ちなみに費用は一つの公証につき$50。私たちはそれぞれが1部ずつ持てるように2通公証してもらったので、$100かかってしまいました。高っ!
備考: たとえ公証されたとしても、婚姻受理証明書の翻訳は「アメリカ政府が発行した結婚の証明(Marriage Certificate)」ではありません。公証された婚姻受理証明書の翻訳が法的な効力を持っていることは事実でも、このようなケースに慣れている関係者の方でないと、この婚姻受理証明書を見せてもIDとして認証してくれないことも多いようです。
(だからと言ってアメリカで別途Marriage Certificateを取得することもできないので、そこは頑張ってファイトバックするしかないようです)
とにかく、これで国際結婚に必要な手続きは完了です!
しかし!いやぁ〜疲れた。なんて言っている暇はありません!
なぜならこの時点では「結婚をした」という法的事実を作っただけであって、どちらかの国に移住するのにはまだ値しないからです。
それでもこのプロセスを終えることが大きな一歩となることは間違いありません!(法的に結婚をしない限りはビザの申請を始めることができないので)
この細々とした手続きを続けるうちに、「結婚とはなんぞや」と言うやや哲学的な疑問に苛まれることもありましたが、国際結婚とはこういうものなのだろうと自分を強く持って進めていくのが大事なんだと思いました。。。
我々の場合、ここまでの手続きを一旦終えて旦那さんはアメリカへと帰国しました。
そして次の移民ビザプロセスが始まってゆくのでしたー。あーやれやれ。
→移民ビザ取得編1に続く